【1】 こすもすリハビリデイサービスでは 事業所の「運営規程」を定め公表しています。
(介護予防)(地域密着型)通所介護 こすもすリハビリデイサービス井草 運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社39が開設するこすもすリハビリデイサービス井草(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護及び指定介
予防通所介護(以下「指定通所介護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員
及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従事者(以下「通所介護従事者」という。)が、要介護状態又
は要支援状態にある高齢者に対し適正な指定通所介護等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 1 事業所の通所介護従事者は、要介護者等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有
する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活機能の維持、及び向上、さらに利用者の社会的孤
立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話お
よび機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供
する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 こすもすリハビリデイサービス井草
2 所在地 東京都杉並区井草4-2-14ハイムグレース1階
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、各職員の員数は別紙のとおりとする。
1 管理者 常勤1名以上
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
2 通所介護従事者 生活相談員 1名以上
介護職員 1名以上
通所介護従事者は、指定通所介護等の業務にあたる。生活相談員は、指定通所介護等の利用申込にかかる調整、通所介護
計画又は介護予防通所介護計画(以下「通所介護計画等」という。)の作成等を行う。また、利用者に対し日常生活上の
介護その他必要な業務の提供にあたる。介護職員は、利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や
健康管理、その他必要な業務の提供にあたる。
3 機能訓練指導員 1名以上
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。
4 運転手 1名以上
利用者の送迎を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から金曜日及び祝日
ただし、12月29日から1月4日、8月中旬の2日間を除く。及び、合同研修日の年間3日以内(不定期)を除く。
2 営業時間 午前8時00分から午後5時00分
(利用定員)
第6条 事業所の利用者の定員は、下記のとおりとする。
地域密着型通所介護・予防通所介護
1単位目 サービス提供時間帯 午前 9時から午後12時05分 定員10人
2単位目 サービス提供時間帯 午後13時15分から午後16時20分 定員10人
(指定通所介護等の提供方法、内容)
第7条 指定通所介護等の内容は、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス
計画等」等)に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画等の作成前
であってもサービスを利用できるものとし、次に掲げるサービスから利用者が選定したサービスを提供する。
1 身体介護に関すること
日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他必要
な身体の介護
2 機能訓練に関すること
機能訓練指導員の管理・指導の下、体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得
するための訓練を行う
3 アクティビティ・サービスに関すること
利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、アクティビティ・サービスを実施する。
これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図る。
例)レクリエーション.音楽活動.制作活動.行事的活動.体操
4 送迎に関すること
送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。送迎車両には通所介護従事者が必要な介助を行う
5 相談・助言に関すること
利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談および助言を行う
(指定居宅介護支援事業者との連携等)
第8条
1 指定通所介護等の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者(以下「指定
居宅介護支援事業者等」という。)が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そのおかれている
環境、他の保健・医療・福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
2 利用者の生活状況の変化、サービス利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者担当の指定居宅介護支援事業者
等に連絡するとともに、綿密な連携に努める。
3 正当な理由なく指定通所介護等の提供を拒まない。ただし、通常の事業実施地域等を勘案し、利用希望者に対して通所介
護又は介護予防通所介護(以下「通所介護等」という。)の提供が困難と認めた場合、当該利用者にかかる指定居宅介護
支援事業者等と連携し、必要な措置を講ずる。
(個別援助計画の作成等)
第9条
1 指定通所介護等の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている状況並びに家族等介護者の状況
を十分把握し、援助計画を作成する。また、すでに居宅サービス計画等が作成されている場合は、その内容にそった通所介
護計画を作成する
2 通所介護計画等の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。
3 利用者に対し、通所介護計画等に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。
(指定通所介護等の提供記録の記載)
第10条
通所介護従事者は、指定通所介護等を提供した際には、その提供日・内容、当該指定通所介護等について、介護保険法第41条
第6項または法第53条第2項の規程により、利用者にかわって支払いを受ける保険給付の額、その他必要な記録を利用者が所
持するサービス提供記録書に記載する。
(指定通所介護等の利用料等及び支払いの方法)
第11条
1 指定通所介護等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定通所介護等が法定代理受領サービス
である時は、その額の1・2・3割とする。
2 第12条の通常の事業実施地域を越えて行う送迎の交通費、指定通所介護に通常要する時間を越えて指定通所介護を提供す
る場合の利用料、食材料費、おむつ代、アクティビティサービスにかかる諸経費については、別紙に掲げる費用を徴収する。
3 第1項及び第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事 前に文書で説明した上で、支払いに
関する同意を得る。
4 指定通所介護等の利用者は、当センターの定める期日に、別途契約書で指定する方法により納入することとする。
(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は、杉並区、練馬区、中野区とする。
(契約書の作成)
第13条 通所介護等の提供を開始するにあたって、本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に契約書の書面をもって説
明し、同意を得た上で署名を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
第14条
1 通所介護従事者等は、指定通所介護等を実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医
に連絡する等の措置を講ずるとともに、家族、介護支援専門員、自治体、管理者に報告しなければならない。
2 指定通所介護等を実施中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ずるほか、管理者に連絡の上その
指示に従うものとする。
(非常災害対策)
第15条 事業所は、非常災害に備えるため、消防計画を作成し避難訓練等を次のとおり行うととも
に必要な設備を備える。
防火責任者 管理者
防災訓練 年1回
避難訓練 年1回
通報訓練 年1回
(衛生管理及び従事者等の健康管理等)
第16条
1 通所介護等に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。
2 通所介護従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第17条 利用者が入浴室及び機能訓練室等を利用する場合は、職員立会いのもとで使用すること。また、体調が思わしくない利
用者にはその旨を説明し安全指導を図る。
(相談・苦情対応)
第18条
1 管理者は、提供した通所介護及び予防通所介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当者
を置き、事実関係の調査を実施し、改善措置を講じ、利用者及び家族に説明する。
2 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、
迅速に対応する。
3 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
(事故処理)
第19条
1 事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等
に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結 の日から2年間保存する。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待の防止の為の措置に関する事項)
第20条
1 虐待防止のための対策を検討する委員会を設置する。虐待防止委員会は運用指針を定める。責任者は施設管理者とする。
2 委員会は年1回以上の開催を予定する。委員会での検討結果を従業者に周知徹底する。
3 虐待防止のための研修は年一回以上定期的に実施し、新規採用時にも実施する。
4 虐待または虐待が疑われる事案が発生した場合には速やかに関係行政機関、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行う
とともに、必要な措置を講じる。
(その他運営についての留意事項)
第21条
1 従事者の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後3か月以内
二 継続研修 年1回以上
2 事業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。また、従事者であった者に、業務上知り得た利用者
またはその家族の秘密を保持するため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内
容に明記する。
3 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用決定調書、利用者負担金徴収簿、その他必要な帳簿を整備する。
4 この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社39とこすもすリハビリデイサービス井草の管理者と
の協議に基づき定めるものとする。
附 則
この規程は、令和 6年 8月1日から施行する。
株式会社39
こすもすリハビリデイサービス井草
運営規定 別紙
第4条の職員の職種、員数 1管理者 1名
2生活相談員 1名以上
3介護職 1名以上
4機能訓練指導員 1名以上
5運転手 1名以上
第12条の通常の実施地域を超えて行う送迎の交通費、指定通所介護に通常要する時間を超えて指定通所介護を提供する場合の
利用料、食材料費、おむつ代、アクティビティサービスにかかる諸経費については、実費費用を徴収する。
【2】 こすもすリハビリデイサービスでは
処遇改善計画書に基づき
「職場環境等の要件」を公表しています。
【3】 こすもすリハビリデイサービスでは運営規定に基づき「高齢者虐待防止のための指針」を公表しています。
こすもすリハビリデイサービス井草 『高齢者虐待防止のための指針』
1 基本方針
こすもすリハビリデイサービス井草(以下「事業所」という。)は、利用者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第 124 号、以下「高齢者虐待防止法」という。)
を遵守し、高齢者の尊厳を保持し、人格の尊重が達成されるよう、本指針を定める。
(1)目的
① 虐待の未然防止
高齢者の尊厳保持や高齢者虐待防止について従業員に研修を通して理解を促す。
② 虐待等の早期発見
虐待やセルフネグレクトの事案を早期に発見し対応する体制を整える。
③ 虐待等への迅速かつ適切な対応
虐待事案の発生時に速やかに関係各所に連絡し、問題を早期解決する。
2 高齢者虐待の定義
(1)身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(3)性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者にわいせつな行為をさせること。
(4)経済的虐待
高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
3 虐待防止のための具体的措置
(1)苦情処理の徹底
① 事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家族等からの苦情については、これを真摯に受け止め、問題を
速やかに解決できるよう、苦情解決体制を整備する。
② 苦情・相談の内容は詳細な記録を残す。
(2)虐待防止検討委員会の設置
① 事業所は、虐待発生防止に努めるための「虐待防止検討委員会」(以下 「委員会」という。)を設置する。虐待の防止に関す
る措置を適切に実施するための担当者として管理者を運営責任者とする。
② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議と一体的
に行う場合がある。
③ 委員会は年1回以上担当者が招集する。
④ 委員会は担当者の決めた次のような内容について協議し、その結果は従業員に周知徹底を図る。
ア 虐待の防止のための職員研修の内容等に関すること。
イ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
ウ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法等に関すること。
エ 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。
オ 再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること。
⑤ 必要に応じて他の事業者とも連携して問題の解決に当たる。また幅広い参加を促すため、遠隔会議システムなども利用する。
⑥ 虐待に関する相談や報告を行うため、相談窓口を開設する。そこで得た情報は慎重に扱い、個人情報の保護に配慮しながら適切
に保管する。報告者に対しては適切なフォローを心がけ、報告による不利益が生じないように配慮する。
⑦ 虐待に関する苦情を受け付ける相談窓口を設置する。この窓口は利用者が自由に安心して利用できるように配慮する。受け付け
た苦情に対しては迅速に対応し、適切な対応や措置を講じる。苦情の処理は透明性を保ち、個人情報には十分配慮したうえで
職員や利用者に提供する。苦情の処理過程と結果は記録し、適切な解決策を検討し、必要に応じて実施する。これには職員の再
教育、業務プロセスの見直しなどの適切な処理が含まれる。
(3)職員研修の実施
① 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的 内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所に
おける虐待防止の徹底を図るものとする。
② 具体的には、次のプログラムにより実施する。
ア 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
イ 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
ウ 虐待の種類と発生リスクの事前理解
エ 早期発見・事実確認と報告等の手順
オ 発生した場合の改善策
③ 研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。
④ 研修の実施内容は、出席者、研修資料、実施概要等を記録し保存する
(4)不適切なケアの未然防止の取り組み
① 提供するサービスの内容点検と虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改善
② 職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与
③ 高齢者の権利擁護や虐待防止に対する理解を高める研修・教育
④ 事故や苦情の詳細な分析 と再発防止に関する取り組み
⑤ 本指針等の定期的な見直しと周知
4 職員の責務
職員は、日頃から虐待の早期発見に努める。また、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、
速やかに地域包括支援センターや区へ報告しなければならない。
5 指針の閲覧
「高齢者虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームペー等にも公表し、利
用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
附則 本指針は、令和6年4月1日から施行する
株式会社39
こすもすリハビリデイサービス井草
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